第6条 (契約の申込)
本サービスの利用希望者は、本約款を確認・同意した上、弊社指定の申込手続きにしたがって、弊社に対して利用申込をすることとします。 |
第7条 (契約の成立)
1. |
利用契約は、第6条(契約の申込)の利用申込を受けて、弊社がその判断により利用の申込を承諾し、契約手続を完了した日(以下、「契約日」といいます。)をもって成立します。尚、会員期間は、弊社が契約手続を完了した日から、365日間とします。 |
2. |
弊社は、前項の契約手続完了後遅滞なく、お申込時に登録頂いた会員のメールアドレスへのメール、または会員のご住所へ送付する書面により、その旨を通知します。 |
3. |
弊社は第1項の契約手続完了後、すみやかに会員手続きを行い、会員に本サービスを提供することとします。 |
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第8条 (契約の取消)
弊社は、契約後に会員が以下の各号に該当していることが判明した場合には、事前に通知することなく契約登録を抹消し、会員資格を取り消すことができるものとします。
1. |
申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合 |
2. |
過去に会員約款違反などにより、本サービスの会員資格を取り消されたことがある場合 |
3. |
過去に入会・退会を繰り返しており、それが不適切なものであると弊社が判断した場合 |
4. |
会員が本サービスの利用料金の支払いを怠るおそれが明らかな場合 |
5. |
第19条、第20条の禁止行為を行った場合 |
6. |
前各号の他、会員約款違反した場合 |
7. |
その他、会員として不適切と弊社が判断した場合 |
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第9条 (IDの発行及び管理)
1. |
弊社は会員に対し、第7条(契約の成立)第1項に定める契約日より、会員IDを発行し貸与するものとします。 |
2. |
会員は、自らをもって、会員ID等及びその後サービスの変更により発生する会員ID等を厳重に管理するものとし、これらの不正使用により弊社又は第三者に損害を与えることがないよう万全の措置を講じるものとします。 |
3. |
会員は、会員ID等及びその後サービスの変更により発生する不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとします。 |
4. |
会員は、会員ID等及びその後サービスの変更により発生する会員IDが第三者によって不正に使用されたと思われるときには、直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。 |
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第10条 (権利義務の譲渡)
会員は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の一切の権利及び義務について、第三者に譲渡、貸与、質入等の行為をすることはできません。 |
第11条 (会員の名称等の変更)
1. |
会員は、会員について、以下の各号の変更があった場合は、弊社所定の書面によりすみやかに弊社に通知するものとします。
(1)氏名又は名称
(2)住所又は居所 |
2. |
前項の通知があった場合は、弊社は、当該会員からその通知のあった事実を証明する公的書類を提出していただくことがあります。 |
3. |
前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任は負わないものとします |
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第12条 (会員の地位の承継)
会員である個人が死亡したことを幣社が知ったときは、会員から第14条(会員が行う契約解除)に定める通知があったものとみなします。ただし、利用契約解除の効力は死亡の事実を幣社が知ったときに生じるものとし、その時点までに支払われた年間費については一切返還しないものとします。 |
第13条 (会員が行う契約解除)
会員が、利用契約を解除しようとするときは、弊社所定の方法によりその旨を弊社に通知して頂きます。契約の解除日は弊社への通知により、弊社が行う利用契約解除の手続きが全て終了した日とします。
2.利用契約の解除後においても、契約期間中に発生した会員の一切の債務は、その履行が終了するまで消滅しません。 |
第14条 (弊社が行う契約解除)
1. |
弊社は、以下のいずれかの事由があるときには、弊社の一方的意思表示により利用契約を解除することが出来るものとします。 |
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・第21条(提供の停止)第1項に基づき弊社が本サービスの提供を停止した場合で、停止の日から14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
・第21条(提供の停止)第1項(1)及び(4)に該当し、かつ、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
・第21条(提供の停止)第1項(2)又は(3)に該当するとき |
2. |
前項の規定により、利用契約を解除するときは、弊社は会員に対しその旨を通知します。当該解除通知が会員に到達した時点をもって、当該利用契約解除の効力が生じるものとします。この場合、会員は期限の利益を喪失し、直ちに幣社に対して、契約期間中に発生した一切の債務の全額を履行するものとします。 |
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第15条 (サービスの提供)
1. |
弊社は弊社が管轄する区域において本サービスを提供します。会員は別途弊社の指定する方法により、本サービスを利用することができます。 |
2. |
弊社は本サービスを年間を通し24時間提供します。ただし、第17条(提供の中止)第1項に定める場合、第18条(非常事態時の提供の制限)、及び第21条(提供の停止)を除くものとします。 |
3. |
会員証・免許証(身分証明書)が住宅物件の名義と一致しなければサービスは受けられません、また会員が確認できない時は警察官の立会いが必要な場合があります。 |
4. |
技術的または作業時間に過大な労力を要する場合は、サ−ビスをお断りする場合があります。 |
5. |
前項において、会員は自らを本約款を遵守させるものとします。 |
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第16条 (サービスの提供地域)
本サービスの提供地域は原則として管轄区域より半径30kmとします。 |
第17条 (提供の中止)
1. |
弊社は、下記各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)弊社保守を定期的又は緊急に行う場合
(2)弊社の本サービス用設備の保守その他工事のためやむを得ない場合
(3)天災、事変その他非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合
(4)弊社が在庫する材料ならび設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)弊社が本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断した場合 |
2. |
本サービスの提供を中止するときには、弊社は会員に対し、その旨とサービス中止の期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。 |
3. |
弊社は第1項に基づく本サービスの提供中止によって生じた会員、利用者及び第三者の損害について一切責任を負いません。 |
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第18条 (非常事態時の制限)
1. |
弊社は、天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、公共の利益のために緊急に行うことを優先的に取り扱うため、会員者に対して何らの通知をすることなく、本サービスの提供を制限する措置を講ずることがあります。 |
2. |
弊社は前項に基づく本サービスの提供の制限によって生じた会員、利用者及び第三者の損害について一切責任を負いません。 |
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第19条(営業活動の禁止)
会員は、本サービスを利用して営業活動、営利を目的とした利用、およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」という)を行うことができないものとします。 |
第20条(その他の禁止事項)
会員、利用者は弊社の利用にあたって以下の行為を利用して営業活動、営利を行ってはならないものとします。
1. |
弊社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、また
はそのおそれのある行為 |
2. |
弊社の財産もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する
行為、またはそのおそれのある行為 |
3. |
弊社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または弊社もしくは第三者の
名誉もしくは信用を毀損する行為 |
4. |
詐欺等の犯罪および犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為 |
5. |
無限連鎖講(ネズミ講またはこれに類似するもの)を開設する、またはこれらへ
の参加を勧誘する行為 |
6. |
第三者になりすまして本サービス上を利用する行為 |
7. |
選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触
する行為 |
8. |
宗教の宣伝を含む宗教的行為、および宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入
等宗教上の結社に関する行為 |
9. |
弊社及び他社ホ-ムペ-ジ掲示板等に逸脱する中傷誹謗内容の書き込みをする行為 |
10. |
弊社に広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為。 |
11. |
本サービスへの無意味な依頼、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む) |
12. |
本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集す
る行為 |
13. |
日本国および外国の法令に違反する、または違反するおそれのある行為 |
14. |
前各号の他、この会員規約もしくは利用規約等または叙@律に違反(売春、暴力、残
虐等)する行為、本サービス上の運営を妨害する行為、第三者もしくは弊社に不利益 を与える行為 |
15. |
前各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)
を助長する目的の行為 |
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第21条 (提供の停止)
弊社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しなかったとき、又は本約款に違反したとき
(2)第19条(営業活動の禁止)、第20条(その他の禁止事項)の各号のいずれかに違反したとき
(3)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為があったとき
(4)第三者の本サービス利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為があったとき
(5)弊社に対する届出又は通知の内容に虚偽があったとき
(6)個人または法人である会員、利用者に対する破産若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は個人である会員が後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開始の審判を受けたとき、その他会員の信用状況が著しく悪化したとき
(7)その他弊社が不適切とする行為があったとき
2. |
弊社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止日及び期間を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。 |
3. |
第1項による行為を行った場合、会員、利用者及び第三者がその全ての責任を負うものとし、弊社を免責せしめるものとします。 |
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第22条 (情報の保持・管理)
1. |
弊社は、本サービスの利用にあたって会員の情報(以下、「会員利用情報」といいます。)についての保持、第三者への情報提供をしない事とします。 |
|
第23条 (料金)
本サービスの料金は、弊社ホ-ムペ-ジに記載もしくは第26条の通りとします。 |
第24条 (料金等の支払義務)
1. |
会員、利用者は、弊社に対して、前条に定める料金を支払う義務を負います。 |
2. |
第17条(提供の中止)、第18条(非常事態時の制限)又は第21条(提供の停止)の規定により本サービスの提供が中止、制限又は停止された場合であっても、本サービスの料金については、当該中止、制限又は停止期間中でもサービスの提供があったものとして算出します。 |
|
第25条 (料金等の支払方法)
1. |
弊社は、法人契約がある場合において、工事料金が発生した場合、会員に対して会員利用者に関わる利用契約に基づく一切の料金を契約単位毎に1ヶ月単位で請求します。 |
2. |
弊社は、個人会員において、工事料金が発生した場合、会員に対して会員利用者に関わる利用契約に基づく一切の料金を完了した時点で請求します。 |
3. |
利用料金の支払が請求書による場合、弊社が利用契約成立後発行する請求書に従い、弊社が指定する期日までに、弊社が別途指定する方法により支払うものとします。なお、支払の際に振込手数料等を要する場合は、会員が負担するものとします。 |
4. |
会員、利用者は、本条第2項に定める方法により、利用料金を支払うことができなかった場合、別途弊社の定める方法により料金を支払うこととします。 |
5. |
弊社は、会員、利用者の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、料金の支払方法等を変更することができるものとします。 |
6. |
会員は、利用契約が解除された場合であっても、事由の如何を問わず、既に支払済みの料金等の返還を受けることはできません。 |
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第26条(サービス料金等の計算方法)
(1) |
電話もしくは電子メ-ル等にて、会員または利用者が弊社と話し合いの上、料金を決定し、作業に着手し双方の過大な瑕疵が無い場合は、原則として弊社の責務とするが、別途協議して変更する事も出来る。 |
(2) |
サ-ビスの料金計算は、材料費においては、仕入れの1割増しの提供とし、提供する材料は弊社の在庫する単位を基準とする。また計上出来ない補足材料については別途計上しないものとするが、相当量に達する場合は別途計上できる。作業工賃は、非会員は1時間当り、消費税込み8千円と定め、以後の延長料金は毎時間当りの計上とし消費税込み8千円単位とする。会員は1時間当り、消費税込み4千円と定め、以後の延長料金は10分当りの計上とし、消費税込み600円とする。 |
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第27条(年会費の計算方法)
(1) |
個人契約の場合は、年会費を消費税込み15.000円と定め、翌年に継続会員となる場合は、年会費を25%値引きし、消費税込み11.250円とし、以後毎年10%の値引きを継続し、最大値引き料率を、初年度の年会費の65%まで値引きする事と定める。 |
(2) |
法人契約の場合は、小規模法人である場合は、上記の個人契約(1)に準ずるが、職種・規模により、所有もしくは契約部分の1m³床面積当り50円から500円の年会費を必要とするが、別途協議の上定める。 |
|
第28条(割増金)
会員、利用者は、料金等の支払を不正に免れた場合は、その免れた額の他その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。 |
第29条 (延滞損害金)
会員、利用者が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払をしない場合、当該者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を、延滞損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。 |
第30条 (割増金・延滞損害金の支払方法)
第28条(割増金)及び第29条(延滞損害金)の支払方法については、弊社が別途指定することとします。 |
第31条 (消費税相当額等の扱い)
会員、利用者が弊社に対し本サービスに関わる債務を支払う場合において、消費税法(平成6年法律第109号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課される対象となっている場合は、会員は当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。 |
第32条 (端数処理)
弊社は料金その他の算定において、その算定結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 |